「理想の住まい」は、誰もが一度は思い描くもの。しかし、現実には費用や手続きの複雑さがハードルとなることも少なくありません。そこで、賢く活用したいのが自治体の助成金制度です。横浜市では、あなたの「理想の暮らし」の実現をサポートするために、2025年も多様な建築助成金制度を提供しています。本記事では、横浜市で賢く住まいづくりを進めるための助成金情報をわかりやすく解説します
ご案内の助成金すべてのPDFが開きます。
横浜市住環境整備補助金:
横浜市における住環境全体の質的向上を目的としています。 住宅の耐震化、省エネルギー化、バリアフリー化を総合的に推進し、市民が安全で快適な生活を送れるよう支援することが目的です。 2025年度は、特に環境に配慮したリフォームや高齢者向けの住宅改修に対する支援が拡充される予定です。
木造住宅耐震改修促進事業:
地震による被害リスクを軽減するために不可欠な補助金制度です。 主に1981年5月31日以前に建築された木造住宅が対象ですが、2025年度からは「新耐震グレーゾーン住宅」も補助対象に追加されます 。 横浜市内に居住する住宅所有者が対象で、最大150万円の補助金が提供される場合があります。
省エネ改修に関する補助金制度:
これらの補助金は、エネルギー消費量の削減と家庭の光熱費の節約を目的としています。 横浜市内の居住用住宅が対象で、断熱材の設置や高効率給湯器の導入などに補助金が提供されます。 横浜市省エネ住宅住替え補助制度では、特定の断熱性能基準を満たす新築住宅への住み替えを行う子育て世帯などを対象としています。
バリアフリー化に関する補助金制度:
これらの補助金は、高齢者や障害者が安全かつ快適に生活できるよう、住宅のバリアフリー改修を支援することを目的としています。 通常、横浜市内で高齢者や障害者が居住する住宅が対象となり、申請者または同居者に高齢者や障害者がいることが要件となる場合が多いです。 一般的なバリアフリー改修に対して最大100万円の補助金が提供される例があります。
子育てグリーン住宅支援事業:
これは、子育て世帯や若者夫婦世帯が高性能な省エネ住宅を取得するのを支援する国の補助金制度です。 GX志向型住宅、長期優良住宅、ZEH水準住宅などの省エネ性能の高い新築住宅が対象となります。 新築の場合、GX志向型住宅は1戸あたり最大160万円、長期優良住宅は最大80万円、ZEH水準住宅は最大40万円の補助金が交付されます。
先進的窓リノベ2025事業:
これは、既存住宅の断熱性能向上を目的として、高性能な断熱窓への改修に対して補助を行う国の支援制度です。 高断熱性能を持つ窓への交換、ガラス交換、内窓設置などが対象となり、同一契約内で断熱性能の高いドアへの改修も補助対象となります。 改修に関する費用の1/2相当で、一戸あたり最大200万円まで補助されます。
横浜市ブロック塀等改善事業:
地震発生時における歩行者への被害を防止する観点から、道路に面する危険なブロック塀等の撤去・改善工事費の一部を補助するものです。 道路等に面する高さ1m以上のブロック塀等で、地震時に倒壊するおそれのあるものが対象となります。 ブロック塀の総延長に応じて補助金額が異なり、最大50万円の補助金が支給されます。
横浜市防災ベッド等設置推進事業:
横浜市内の木造住宅に居住している方を対象に、防災ベッド・テーブルや耐震シェルターを設置する経費の一部を補助するものです。 1981年5月31日以前に建築確認を得て着工された2階建て以下の木造住宅で、1階に防災ベッド等を設置できる住宅が対象となります。 防災ベッド・テーブルは上限20万円、耐震シェルターは上限40万円の補助金が支給されます(装置の本体費用のみ)。
給湯省エネ2025事業:
これは、高効率給湯器の導入を促進するため、工事費用の一部を補助する国の事業です 。 ヒートポンプ給湯機(エコキュート)、ハイブリッド給湯機、家庭用燃料電池(エネファーム)などが対象となります 。 機器の種類や性能に応じて定額の補助金が支給され、例えばエコキュートで6万円~、ハイブリッド給湯機で8万円~、エネファームで16万円~となっています 。
横浜市建築物不燃化推進事業補助:
この制度は、火災による被害が特に大きいと想定される地域(重点対策地域)等において、古い建築物を除却(解体)する場合や、燃えにくい建築物を建てる際に、除却工事費や新築に係る工事費の一部を補助するものです。 主に1981年5月31日以前に建築された建築物や、耐用年数を超過した建築物で、重点対策地域に所在するものが対象となります。 解体費用に対して最大150万円の補助金が支給され、重点対策地域内外で補助率が異なります。
横浜市における住宅改修関連の資金援助


相談を受ける事ができます。

公式ラインでご相談受け付けます
申請時は以下にご注意ください
- 申請期限: 申請期間が設けられているため、早めに準備を進める必要があります。たとえば、「所有権保存登記から3か月以内」などの期限があります。
- 対象条件: 各市町村ごとに異なる条件(例:居住年数、市税滞納なし)があるため、詳細を確認のための打ち合わせが必要です。
- 予算枠: 補助金は予算枠が設定されており、上限に達すると受付終了となる場合があります
対象となる業者
横浜市では、 最高レベルの断熱性能(等級6、7)や気密性能を備えた「健康・省エネ住宅」が当たり前となるような社会を目指しています。そこで、 市民の皆様が健康・省エネ住宅の設計・施工者を選択しやすい環境を整えることを目的として、健康・省エネ住宅に関する講習会を受講し、 一定の知識や技術を習得した事業者の皆様を登録・公表する「よこはま健康・省エネ住宅事業者登録・公表制度」を実施しています。
- ①「設計」区分にあっては、技術考査に合格した建築士(※1)を雇用している建築士事務所(※3)であること。
「施工」区分にあっては、技術考査に合格した建築士(※1)又は建築施工管理技士(※2)を雇用している建築工事業者(※4)であること。 - ②設計業務にあたっては、考査に合格した建築士が当該設計に直接又は統括する立場で従事すること。
施工業務にあたっては、考査に合格した建築士又は建築施工管理技士が当該施工に直接又は総括する立場で指導又は監督を行うこと。 - ③登録時点において、建築士事務所の戒告若しくは閉鎖の処分や建設工事業者の営業の停止の処分を受けていないこと。
- ④健康・省エネ住宅に関する業務を良心的かつ誠実に行う等の登録事業者の責務を遵守することを宣誓していること。
(※1)一級建築士 / 二級建築士 / 木造建築士
(※2)一級建築施工管理技士 / 二級建築施工管理技士(建築)
(※3)建築士事務所:建築士法第23条の3第1項に規定する都道府県知事の登録を受けている建築士事務所をいう
(※4)建築工事業者:建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可のうち建築工事業の許可を受けている建設業者をいう
省エネ住宅住替え補助制度
横浜市では、子育て世帯などを対象とした住宅補助制度があります。これは、高い断熱性能をもつ省エネ住宅への住み替えにかかる費用の一部を補助するものです。前年度にこの制度が好評だったことから、2024年度は内容がさらに拡充され、最大で150万円の補助を受けられるようになりました。
世帯で満たす要件
- 子育て世帯:2024年4月1日時点で18歳未満の子を有する
- 若者夫婦世帯:2024年4月1日時点で夫婦のいずれかが49歳以下
対象となる住宅
- リノベーション型:窓など全ての開口部が断熱改修(ZEHレベル以上)されており、新耐震基準に適合している既存住宅
- 新築型:断熱等性能等級6又は7の省エネ性能を有している新築住宅
- 市内の自己所有物件 (持ち家)からの住替えではないこと
- 次のいずれかの契約※を令和5年4月1日以降にしていること
給付金内訳:
基礎額 70万円
市外から転入※1した場合 30万円を加算
再エネ設備※2を設置した場合 50万円を加算
フラット35【地域連携型】について
- 横浜市と住宅金融支援機構が連携することにより、省エネ住宅住替え補助を利用し、あわせて【フラット35】で借入れする場合、所定の要件を満たすことで、補助金の交付とあわせて借入金利の引き下げを受けることができます。
- 横浜市へのフラット35【地域連携型】の申請は、当補助制度を利用することが前提条件です。当補助制度の交付決定がされない場合、フラット35【地域連携型】の金利引き下げは利用できません。
- 金利引き下げの内容の詳細など、フラット35及びフラット35【地域連携型】の制度については、住宅金融支援機構のウェブサイトをご覧ください。

募集している助成金
(古い建物の除却や、燃えにくい建物の新築)について
費用の一部を補助します
- 令和7年3月1日からの主な変更
建築物の除却の補助申
請対象者の追加
1「老朽建築物の所有者から承諾を得て老朽建築物の除却を行う
者(宅地建物取引業者を除く)」を追加します(※)。
2「裁判所の判断により老朽建築物の除却について正当な権限を
有する者(宅地建物取引業者を除く。老朽建築物の所有者が不
存在である場合かつ当該建築物の除却に係る費用を本補助金の
申請者以外の者に請求しない場合に限る。)」を追加します。
中小企業者等申告書の
様式変更
- 「老朽建築物の所有者から承諾を得て老朽建築物の除却を行う者(宅地建物取引業者を除く)」が建築物の除却の補助申請を行う場合で、当該建築物の所有者が中小企業者等であるときは、申告書の提出が必要となりました。
その他の変更
- 宅地建物取引業に関る誓約書の様式変更
- 納税状況等調査同意の様式変更
- 補助金の交付を受けた建築物の処分の制限の明確化
- 新たな所有者への通知
補助対象かどうかわかる漫画


助成金申請対象の地区




申請手続きの基本的な流れ

必要な書類は?

- 要件確認と計画準備
- 補助金の対象となる条件を確認します(例:年齢、世帯構成、住宅の所在地、工事内容など)。
- 必要な工事や購入計画を立て、条件に合致するかを確認します。
- 施工業者や不動産業者と相談し、見積書や契約書を準備します。

交付申請での必要な書類は?

- 交付申請
- 補助金交付申請書を作成し、必要書類とともに提出します。
- 提出先は市町村の担当窓口で、多くの場合郵送も可能です。
- 必要書類には以下が含まれることが一般的です:
- 住民票
- 契約書(工事請負契約書または売買契約書)
- 登記事項証明書
- 納税証明書
- 工事見積書や平面図(リフォームの場合)
- 写真(工事前後の状況が分かるもの)
- 審査・交付決定
- 提出された申請内容を基に審査が行われます。
- 審査に通過すると交付決定通知が発行されます。この通知を受け取る前に工事や購入を開始すると補助金が受けられない場合があるため注意が必要です。

その後のながれは?

- 工事または購入の実施
- 工事着手または住宅購入を進めます。
- 工事完了後には、施工業者から完了報告書や領収証を受け取ります。
- 実績報告・補助金請求
- 工事完了後または住宅引渡し後に実績報告を提出します。
- 実績報告には、以下のような書類が必要となる場合があります:
- 工事完了報告書
- 領収証
- 完成後の写真
- 登記事項証明書(所有権移転登記など)
- 実績報告が承認されると補助金額が確定し、補助金請求手続きに進みます。

- 補助金の受領
- 請求手続き後、指定した口座に補助金が振り込まれます。
お疲れ様でした。
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